2018-12-05 第197回国会 衆議院 外務委員会 第5号
そういう女性職員が活躍してくれなければ外務省として総合力を発揮できませんので、産前産後の休暇、育児休業を取得した場合は、これはもう当然に復帰をする、そういう前提で人事の運用を今やっておりますし、共働き世帯が約二割になっておりますので、そうしたところへの人事上の配慮、あるいは、育児を抱えている職員への支援の拡充、そして、どちらかが転勤になったときに同行休業制度というのを活用する、このようなことを外務省
そういう女性職員が活躍してくれなければ外務省として総合力を発揮できませんので、産前産後の休暇、育児休業を取得した場合は、これはもう当然に復帰をする、そういう前提で人事の運用を今やっておりますし、共働き世帯が約二割になっておりますので、そうしたところへの人事上の配慮、あるいは、育児を抱えている職員への支援の拡充、そして、どちらかが転勤になったときに同行休業制度というのを活用する、このようなことを外務省
例えば、国家公務員同士のカップルですとか地方公務員同士のカップル、それから国家公務員、地方公務員のカップルって多くいらっしゃるんですが、外国での勤務の場合は配偶者同行休業制度というのがありまして、外国で勤務する配偶者と海外で生活するために休業ができるというものがありますが、国と地方公共団体の人事交流など国内のものにもこういう制度が必要ではないかと。
御指摘の配偶者同行休業制度は、配偶者の転勤などに同行する国家公務員に三年を限度としまして休業を認めるものでございまして、有為な国家公務員の継続的な勤務を促進するために平成二十六年から施行されたものでございます。
○国務大臣(高市早苗君) 既に幾つかの取組をいたしておりますが、例えば育児休業制度の拡充、これはもう国家公務員と同様の制度に、育児休業対象となるお子さんの年齢の引上げ、一歳から三歳へというようなことですとか、配偶者同行休業制度、これも外国で勤務をされる配偶者に同行するための休業制度ですが、こういったものを整備拡充していくこと、それからワーク・ライフ・バランスについての通知の発出をしたり会議で周知をしたりということ
また、職員が家庭責任を全うしながら能力を最大限に発揮して勤務することも女性の登用に資するものであることから、私ども人事院は、育児休業、介護休暇などの仕事と家庭の両立支援制度の拡充に積極的に取り組んできたところでございまして、本年平成二十五年度には配偶者同行休業制度も導入されたところでございます。
したがいまして、この法案が成立した後、実際にこの同行休業制度を利用する者としては、当面は年間二人ないし三名程度ではないかというふうに考えております。
そして、今回のこの配偶者同行休業制度の、一般国家公務員、地方公務員と裁判官とでの制度の異なる点といったものの違いというものはあるのかないのか、もう一点伺いたいというふうに思います。
○糸数慶子君 同行休業制度の取得促進のために、その環境整備として裁判官についても人的な手当てが必要と思われます。任期付採用及び臨時的任用ができないのであれば、例えばこれまで以上に弁護士任官の人数を増やしていく、そういうことはできないでしょうか。最高裁判所の見解を伺います。
政府においては、外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する有為な国家公務員の継続的な勤務を促進する必要があるという現状に鑑み、一般職の国家公務員について配偶者同行休業の制度を導入するため、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案を提出しているところでありますが、裁判官についても、これと同様の趣旨で配偶者同行休業制度を導入する必要があります。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、配偶者同行休業制度創設の意義、制度の民間への普及に向けた取組、休業承認の判断基準、配偶者の国内転勤への対応、仕事と家庭の両立支援施策の充実等について質疑が行われました。 質疑を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○政府特別補佐人(原恒雄君) 先ほどもお答えをいたしましたが、少子高齢化が急速に進展している中で、社会全体として、今ございましたような育児の問題、介護の問題、そういった形の両立支援制度が既にございますし、また今回、同行休業制度をつくるということでございますが、いずれにしましても、そういった社会の要請にこたえるという中でできている形でございまして、憲法が定める個人の尊重なりあるいは男女平等なりの理念、
それでは、今回の配偶者同行休業制度、これがこれからいよいよ施行されることになるわけでありますが、そうすると、当然、政策評価の観点から一定期間後にその制度の見直し、また評価、これが行われるんですが、これはやっぱり人事院がされるんでしょうかね。その状況はどうなるか、ちょっと見込みを教えていただきたいと思います。
配偶者同行休業の導入後、人事院としましては、任命権者、職員双方に配偶者同行休業制度の周知を図るとともに、委員御指摘のとおり、休業の取得状況を把握するなどしまして、制度の効果の検証に努めてまいりたいというふうに考えております。
配偶者同行休業制度を取得することで、公務員は調整規定があるようでございますけれども、裁判官におきましてはこういった調整規定はありません。ですので、報酬にどのような影響が出るのかということについて確認をさせてください。
裁判官の方は裁判所共済組合に入っていると理解しておりますけれども、配偶者同行休業制度を取得した場合、資格や掛金の負担についてはどのような運用となりますでしょうか。
恐らく、可能な限りというような状況にはなるかと思うんですけれども、どんどんまたふえていくことかもしれませんし、柔軟な対応ができることが、裁判官のこの同行休業制度を運用するに当たっても、非常に運用しやすくなる土壌を整えていくことにつながるかと思いますので、よろしくお願いいたします。 次の質問に移ります。
まず、国会職員の配偶者同行休業に関する法律案起草の件は、一般職の国家公務員と同様に、外国で勤務等をする配偶者と生活をともにすることを希望する国会職員の継続的な勤務を促進するため、国会職員について配偶者同行休業制度の新設を行おうとするものであります。
それで、この配偶者同行休業制度は、公務員が、配偶者の転勤等への同行という職務とは関係のない、個人的な事由によって休業することを認めるものでありますことから、休業の対象となる職員の範囲につきましては、十分な社会的納得性が得られるものとすることが必要であるところでございます。
国家公務員の一般職、地方公務員などに配偶者同行休業制度を創設する関連二法案については、私ども賛成であります。制度の趣旨を生かしてよりよいものにという立場から、何点か質問をいたします。 この法案の目的として、「この法律は、配偶者同行休業の制度を設けることにより、有為な国家公務員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資することを目的とする。」とあります。
○井上政府参考人 これまでに、御指摘のように、複数の府省から寄せられた配偶者同行休業制度の創設についての要望につきましては、有為な職員が退職を余儀なくされた事例を背景としておりまして、本件についての人事院のこのたびの意見の申し出は、そのような有為な人材を確保したいとの各府省の要望を踏まえて行ったものであります。
政府においては、外国で勤務等をする配偶者と生活をともにすることを希望する有為な国家公務員の継続的な勤務を促進する必要があるという現状に鑑み、一般職の国家公務員について配偶者同行休業の制度を導入するため、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案を提出しているところでありますが、裁判官についても、これと同様の趣旨で配偶者同行休業制度を導入する必要がございます。
既に内閣から法案として提出されております配偶者同行休業制度は、仕事と子育て等の両立支援の一環として、公務において活躍することが期待される有為な職員の継続的な勤務を促進するため、配偶者が外国で勤務等をする場合に、配偶者とともに生活をすることを希望する職員に対し、三年の範囲内の期間、職員としての身分を保有しつつ職務に従事しないことを可能とするものです。
既に内閣から法案として提出されております配偶者同行休業制度は、仕事と子育て等の両立支援の一環として、公務において活躍することが期待される有為な職員の継続的な勤務を促進するため、配偶者が外国で勤務等をする場合に、配偶者と生活を共にすることを希望する職員に対し、三年の範囲内の期間、職員としての身分を保有しつつ職務に従事しないことを可能とするものです。なお、その間、給与は支給しないこととしています。